神戸ホームページ制作プロ公式ブログ
7.262019
特定電子メール法(俗称:迷惑メール法)
新製品や新しいサービスの告知またはネットショップの商品案内などに、一斉送信のメールを利用する手法は、使い方を誤らなければ現在でも十分有効だと思います。一昔前でしたら、メールアドレス自動収集ソフトを使って大量のメールアドレスを入手し、解除の方法も示さずガンガンメールを送っても規制がありませんでした。
上記の行為は現在では違法となります。簡単なポイントを示しておきます。
事前承諾なしで送ってはダメです
平成20年の法改正から、原則として広告宣伝メールを送るには、受信者の事前承諾が必要です。(法第3条第1項[特定電子メールの送信の制限])。お問い合わせフォームなどの最後に「弊社からの案内メールを受け取る、はい、いいえ」などのチェック項目がありますが、それはこの規制をクリアするための対策なのです。
※同意のない広告宣伝メールの送信は禁止されます。ただしHPで公表している団体又は営業を営む個人のメールアドレスについては、原則としてこの「オプトイン規制」の例外とされています。(特定電子メール法第3条第1項第4号)
おおっ!それではHPに表示されているメールアドレス自動収集ソフトを使って集めてもOKだ!って判断するのはまだ早いです!
※ただし、HPで公表しているメールアドレスと併せて「送信を拒否する」旨の表示があれば、そのメールアドレスに同意なき広告宣伝メール送信すれば、特定電子メール法違反に該当します。
注意しましょう!
一斉メールの表示内容に規制があります
- 送信者などの氏名又は名称:「誰がメールを送信したのかを明らかにしろ!」という事ですね。
- 受信拒否の通知先の直前又は直後に、受信拒否の通知ができる旨
- 受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス又はURL:自動解除のULRを記載する事が多いです。
- 送信者などの住所:「送信者の所在地を明らかにせねばなりません」
- 苦情・問合せなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス又はURL
上述の事から、今更メルマガ戦略なんて…というご意見も多いのですが、私は反対です。
一斉送信メールで成功するには、「本当に欲しい情報がタイムリーに入手できる」といった場合です。それができたら、一斉送信メールは必ず凄腕の営業マンになり得るのです。